賃貸経営にかかる税金の基本

2025年11月12日

「賃貸経営をしているけど、どんな税金がかかるのかイマイチわからない」
「節税と脱税の違いがわからない」

そんなお悩みを持つオーナー様は、前橋市でも少なくありません。

賃貸経営は“家賃収入を得るビジネス”です。
正しい知識を持たずに運営してしまうと、余分な税金を支払ってしまうリスクもあります。

今回は、前橋市で多くの賃貸物件を管理するリーグル不動産が、オーナー様が押さえておくべき「税金の基本3項目」をわかりやすく解説します。

税金

1.-① 賃貸経営で発生する3つの主な税金

✅ 所得税

家賃収入から必要経費を引いた「不動産所得」に対して課税されます。

不動産所得 = 年間家賃収入 − 経費(管理費・修繕費・減価償却など)

節税のポイントは、
・経費をきちんと記録しておくこと
・減価償却費を正しく計上すること

リーグル不動産では、管理報告書や修繕明細を「経費資料」としてわかりやすく整理し、確定申告時に活用しやすいデータ管理を行っています。

1.-② 賃貸経営で発生する3つの主な税金

✅ 固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点で不動産を所有している人にかかる税金です。
市町村から毎年5〜6月頃に納税通知書が届きます。

固定資産税額 = 評価額 × 1.4%(標準税率)

前橋市の場合、一部の地域で「都市計画税(0.3%程度)」が上乗せされます。
老朽化が進む物件は評価額見直しで税負担が軽くなるケースもあり、評価額の確認・再査定依頼をするのも効果的です。

1.-③ 賃貸経営で発生する3つの主な税金

✅ 消費税

居住用賃貸は非課税ですが、駐車場・テナント・自販機収入などは課税対象になる点に注意が必要です。

たとえば・・・

●アパート付属駐車場 → 課税対象

●住宅部分 → 非課税

このように同じ敷地内でも課税・非課税が混在することがあります。
リーグル不動産では、契約時に区分を明確にしており、誤った課税処理が起きないようサポートしています。

2. 節税のカギは「経費の管理」と「計画的な修繕」

経費として認められる主な項目は以下の通りです👇

 

【経費区分】    【内容例】

管理費・委託料   管理会社への支払費用

修繕費       小規模修理や設備交換費用

減価償却費     建物・設備の経年による費用計上

保険料       火災保険・地震保険など

交通費・通信費   管理のための移動や連絡に要した費用

 

ただし、“修繕費”と“資本的支出”の区別が曖昧だと、経費として認められない場合もあります。

リーグル不動産では、修繕工事の内容を記録・整理し、税理士とも連携して「経費にできる修繕」と「資産計上すべき修繕」を判断しています。

3. 節税を考えるなら“長期視点”で

節税を短期的に考えると、逆に将来の税負担が増えることもあります。

たとえば、

●減価償却を急ぎすぎて将来の経費が減る

●法人化のタイミングを誤って税率が上がる

●相続時に評価額が上がり、相続税が重くなる

これらを避けるには、長期的な収支・相続を見据えた節税設計が必要です。

リーグル不動産では、各専門家と連携し、賃貸経営+相続対策の総合サポートを行っています。

まとめ

賃貸経営に関する税金は複雑ですが、正しく理解し、専門家と連携すれば大きな負担を軽減できます。

所得税 → 経費管理と申告精度

固定資産税 → 評価額の見直し

消費税 → 区分管理の明確化

この3つをしっかり押さえることで、“賢く節税しながら安定経営”が可能になります。

前橋市での賃貸運営・節税のご相談は、地域密着のリーグル不動産にぜひお任せください。

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