賃貸経営にかかる税金の基本
2025年11月12日
「賃貸経営をしているけど、どんな税金がかかるのかイマイチわからない」
「節税と脱税の違いがわからない」
そんなお悩みを持つオーナー様は、前橋市でも少なくありません。
賃貸経営は“家賃収入を得るビジネス”です。
正しい知識を持たずに運営してしまうと、余分な税金を支払ってしまうリスクもあります。
今回は、前橋市で多くの賃貸物件を管理するリーグル不動産が、オーナー様が押さえておくべき「税金の基本3項目」をわかりやすく解説します。
1.-① 賃貸経営で発生する3つの主な税金
✅ 所得税
家賃収入から必要経費を引いた「不動産所得」に対して課税されます。
不動産所得 = 年間家賃収入 − 経費(管理費・修繕費・減価償却など)
節税のポイントは、
・経費をきちんと記録しておくこと
・減価償却費を正しく計上すること
リーグル不動産では、管理報告書や修繕明細を「経費資料」としてわかりやすく整理し、確定申告時に活用しやすいデータ管理を行っています。
1.-② 賃貸経営で発生する3つの主な税金
✅ 固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点で不動産を所有している人にかかる税金です。
市町村から毎年5〜6月頃に納税通知書が届きます。
固定資産税額 = 評価額 × 1.4%(標準税率)
前橋市の場合、一部の地域で「都市計画税(0.3%程度)」が上乗せされます。
老朽化が進む物件は評価額見直しで税負担が軽くなるケースもあり、評価額の確認・再査定依頼をするのも効果的です。
1.-③ 賃貸経営で発生する3つの主な税金
✅ 消費税
居住用賃貸は非課税ですが、駐車場・テナント・自販機収入などは課税対象になる点に注意が必要です。
たとえば・・・
●アパート付属駐車場 → 課税対象
●住宅部分 → 非課税
このように同じ敷地内でも課税・非課税が混在することがあります。
リーグル不動産では、契約時に区分を明確にしており、誤った課税処理が起きないようサポートしています。
2. 節税のカギは「経費の管理」と「計画的な修繕」
経費として認められる主な項目は以下の通りです👇
【経費区分】 【内容例】
管理費・委託料 管理会社への支払費用
修繕費 小規模修理や設備交換費用
減価償却費 建物・設備の経年による費用計上
保険料 火災保険・地震保険など
交通費・通信費 管理のための移動や連絡に要した費用
ただし、“修繕費”と“資本的支出”の区別が曖昧だと、経費として認められない場合もあります。
リーグル不動産では、修繕工事の内容を記録・整理し、税理士とも連携して「経費にできる修繕」と「資産計上すべき修繕」を判断しています。
3. 節税を考えるなら“長期視点”で
節税を短期的に考えると、逆に将来の税負担が増えることもあります。
たとえば、
●減価償却を急ぎすぎて将来の経費が減る
●法人化のタイミングを誤って税率が上がる
●相続時に評価額が上がり、相続税が重くなる
これらを避けるには、長期的な収支・相続を見据えた節税設計が必要です。
リーグル不動産では、各専門家と連携し、賃貸経営+相続対策の総合サポートを行っています。
まとめ
賃貸経営に関する税金は複雑ですが、正しく理解し、専門家と連携すれば大きな負担を軽減できます。
●所得税 → 経費管理と申告精度
●固定資産税 → 評価額の見直し
●消費税 → 区分管理の明確化
この3つをしっかり押さえることで、“賢く節税しながら安定経営”が可能になります。
前橋市での賃貸運営・節税のご相談は、地域密着のリーグル不動産にぜひお任せください。
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