不動産を相続した後に注意する3つの手続き

2025年11月14日

「親の不動産を相続したけれど、何から手をつければ良いかわからない…」
「賃貸物件を引き継いだ後の手続きが不安」

前橋市でも、相続後の“実務面”で困ってしまう方が増えています。

不動産の相続は、相続税だけでなく、登記・税金・賃貸管理の引き継ぎなど、複数の手続きが必要です。

今回は、賃貸物件の管理に強いリーグル不動産が、「不動産を相続した後に必ずやるべき3つの手続き」をわかりやすく解説します。

ステップ

1. 相続登記(名義変更)は必ず期限内に!

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したら、遅くとも 相続開始から3年以内 に登記を行う必要があります。

🔶 相続登記を怠るとどうなる?

 ●最大10万円の過料(罰金)

 ●売却・名義変更・担保設定などすべての手続きができない

 ●兄弟間でトラブルになりやすい

特に、アパートや貸家などの収益物件は登記が遅れると大きなリスクです。
名義が曖昧だと、契約更新・修繕契約・保険手続きに支障が出ます。

 

🔧 リーグル不動産のサポート

提携司法書士が

 ●必要書類の準備

 ●相続人調査

 ●登記申請
まで総合的にサポートします。

2. 相続税・固定資産税の手続きを忘れずに

不動産の相続では、税務手続きも欠かせません。

🔶 ① 相続税の申告

相続税の申告期限は 相続開始から10ヶ月以内
期限を過ぎると延滞税が課されます。

不動産が複数ある場合は、地価・建物の評価額・賃貸状況をもとに、相続税評価額を正しく算定する必要があります。

前橋市はエリアによって路線価の差が大きいため、評価額が思ったより低くなるケースもあります。

 

🔶 ② 固定資産税の名義変更

相続後、翌年度からは相続人が納税者になります。
名義変更をしていないと、

●納付書が故人宛てのまま届く

●行政からの通知が届かない
などの問題が発生します。

3. 賃貸物件は「管理・契約の引き継ぎ」が最重要

不動産を相続した際に最もトラブルが起きやすいのが、賃貸契約・管理の引き継ぎです。

以下の手続きを必ず行う必要があります👇

🔶 ① 入居者への名義変更通知

オーナーが変わった場合、
入居者へ「賃貸人の変更通知書」を送る必要があります。

これを怠ると、

●家賃振込が旧口座のまま

●契約上の責任関係が曖昧になる
などの問題が発生します。

 

🔶 ② 管理会社への連絡

管理会社がある場合は、速やかに相続人情報を提出する必要があります。

必要な書類

●相続登記の完了証

●新オーナーの連絡先

●振込先口座

リーグル不動産では、相続が発生したオーナー様からのご連絡を受け、すべての手続きを代行しています。

 

🔶 ③ 火災保険・共用部保険の名義変更

オーナー名義のままでは保険が効かず、万が一のとき保険金が受け取れない可能性があります。

 

🔶 ④ 修繕計画・資金計画の見直し

相続後のオーナー様は、「物件の状態を把握できていない」ことが多いです。

リーグル不動産では、

●物件の現状調査

●修繕履歴の確認

●今後10年の修繕計画

●収支シミュレーション
などをまとめ、オーナー様専用レポートを作成しています。

 

まとめ

不動産を相続した後は、「何から手をつければ良いかわからない」という声をよくいただきます。

しかし、
1️⃣ 相続登記
2️⃣ 税務手続き
3️⃣ 賃貸管理の引き継ぎ
の3つを順に行えば、スムーズに運用を始められます。

リーグル不動産では、司法書士・税理士と連携し、相続後の複雑な手続きを丸ごとサポートしています。

前橋市で不動産を相続したばかりの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

📞 お問い合わせ

027-896-6703