不動産を相続した後に注意する3つの手続き
2025年11月14日
「親の不動産を相続したけれど、何から手をつければ良いかわからない…」
「賃貸物件を引き継いだ後の手続きが不安」
前橋市でも、相続後の“実務面”で困ってしまう方が増えています。
不動産の相続は、相続税だけでなく、登記・税金・賃貸管理の引き継ぎなど、複数の手続きが必要です。
今回は、賃貸物件の管理に強いリーグル不動産が、「不動産を相続した後に必ずやるべき3つの手続き」をわかりやすく解説します。
1. 相続登記(名義変更)は必ず期限内に!
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したら、遅くとも 相続開始から3年以内 に登記を行う必要があります。
🔶 相続登記を怠るとどうなる?
●最大10万円の過料(罰金)
●売却・名義変更・担保設定などすべての手続きができない
●兄弟間でトラブルになりやすい
特に、アパートや貸家などの収益物件は登記が遅れると大きなリスクです。
名義が曖昧だと、契約更新・修繕契約・保険手続きに支障が出ます。
🔧 リーグル不動産のサポート
提携司法書士が
●必要書類の準備
●相続人調査
●登記申請
まで総合的にサポートします。
2. 相続税・固定資産税の手続きを忘れずに
不動産の相続では、税務手続きも欠かせません。
🔶 ① 相続税の申告
相続税の申告期限は 相続開始から10ヶ月以内。
期限を過ぎると延滞税が課されます。
不動産が複数ある場合は、地価・建物の評価額・賃貸状況をもとに、相続税評価額を正しく算定する必要があります。
前橋市はエリアによって路線価の差が大きいため、評価額が思ったより低くなるケースもあります。
🔶 ② 固定資産税の名義変更
相続後、翌年度からは相続人が納税者になります。
名義変更をしていないと、
●納付書が故人宛てのまま届く
●行政からの通知が届かない
などの問題が発生します。
3. 賃貸物件は「管理・契約の引き継ぎ」が最重要
不動産を相続した際に最もトラブルが起きやすいのが、賃貸契約・管理の引き継ぎです。
以下の手続きを必ず行う必要があります👇
🔶 ① 入居者への名義変更通知
オーナーが変わった場合、
入居者へ「賃貸人の変更通知書」を送る必要があります。
これを怠ると、
●家賃振込が旧口座のまま
●契約上の責任関係が曖昧になる
などの問題が発生します。
🔶 ② 管理会社への連絡
管理会社がある場合は、速やかに相続人情報を提出する必要があります。
必要な書類
●相続登記の完了証
●新オーナーの連絡先
●振込先口座
リーグル不動産では、相続が発生したオーナー様からのご連絡を受け、すべての手続きを代行しています。
🔶 ③ 火災保険・共用部保険の名義変更
オーナー名義のままでは保険が効かず、万が一のとき保険金が受け取れない可能性があります。
🔶 ④ 修繕計画・資金計画の見直し
相続後のオーナー様は、「物件の状態を把握できていない」ことが多いです。
リーグル不動産では、
●物件の現状調査
●修繕履歴の確認
●今後10年の修繕計画
●収支シミュレーション
などをまとめ、オーナー様専用レポートを作成しています。
まとめ
不動産を相続した後は、「何から手をつければ良いかわからない」という声をよくいただきます。
しかし、
1️⃣ 相続登記
2️⃣ 税務手続き
3️⃣ 賃貸管理の引き継ぎ
の3つを順に行えば、スムーズに運用を始められます。
リーグル不動産では、司法書士・税理士と連携し、相続後の複雑な手続きを丸ごとサポートしています。
前橋市で不動産を相続したばかりの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
📞 お問い合わせ
027-896-6703
