相続で揉めないための「遺言書の作り方」
2025年11月18日
相続トラブルの約7割は「不動産」が原因と言われています。
特に前橋市では、
●実家の自宅
●築古アパート
●駐車場や土地
などを複数の相続人でどう分けるかで揉めるケースが非常に多く見られます。
しかし、“たった一つ”用意しておくことでほとんどのトラブルは防げます。
それが 遺言書 です。
今回は、リーグル不動産が、不動産を持つオーナー様が「絶対に入れるべき項目」「前橋市で特に揉めやすいポイント」をわかりやすく解説します。
1. 不動産相続でなぜトラブルが起きるのか?
不動産は、現金と違って きれいに分けることが難しい資産 です。
前橋市でもよくある例👇
●実家を誰が住むか?
●アパート1棟を兄弟でどう分ける?
●古い物件を受け継ぎたくない相続人がいる
●相続税だけ負担させられた
こうした問題は、遺言書がないから発生する のがほとんどです。
2. 遺言書は「不動産オーナーこそ必須」である理由
理由は3つあります👇
① 不動産は分けにくく、分配が難しい
・現金のように1/3ずつ…とはできません。
② オーナーの意思がはっきりしないと家族が迷う
・「誰に継がせたいか」を書かないと、家族同士が判断に困ります。
③ 遺言があるだけで相続手続きが格段に楽になる
・遺産分割協議が不要になり、登記・売却・管理の手続きがスムーズになります。
3. 不動産の遺言書に必ず書くべき5つのポイント
① 誰に、どの不動産を承継させるか
最重要ポイントです。
例:●前橋市〇〇町のアパート(地番・家屋番号を記載)
●駐車場、戸建てなど
特定の物件を誰に相続させるか明確に書くことが重要。
② 不動産の評価差を“現金や他の資産で調整する”こと
アパート1棟を長男に渡す場合、次男・三男には現金や保険を渡してバランスを取ることが多いです。
これを「代償分割」といいます。
遺言書に明記しておくことで、後のトラブル防止になります。
③ 管理会社(リーグル不動産)への承継手続きについて触れる
賃貸物件の場合、
●賃貸人の変更通知
●家賃振込口座の変更
●管理契約の引き継ぎ
などが必要になります。
遺言書に「賃貸物件の管理についてはリーグル不動産へ継続依頼する」と記載しておくと、家族の負担が大幅に減ります。
④ 相続人が複数の場合、“共有名義にしない”ことを明記
共有名義は99%のケースで揉めます。
理由👇
●修繕費の負担で争う
●売却がまとまらない
●誰かが管理を放棄する
●1人が反対すると何も決められない
遺言書には「不動産は共有とせず、単独相続とする」と書くことを強くおすすめします。
⑤ 遺言執行者(実務を進める人)を必ず指定
遺言書があっても、実行する役割の人がいないと進みません。
おすすめの遺言執行者:
●相続に詳しい家族
●税理士
●司法書士
●不動産の管理を任せている会社(※委任者として)
前橋市では「司法書士+管理会社」で進めるケースが多いです。
4. 前橋市で揉めやすい遺言パターン(実例)
ケース①:実家だけを長男へ → 次男が反発
実家の評価額が高い場合、他の兄弟との不平等感が生まれます。
→ 対処:現金・保険で調整することが必須。
ケース②:築古アパートを兄弟で共有にした
修繕費が発生するたびに揉め、結果として誰も管理できなくなるパターン。
→ 対処:共有は避ける。管理能力がある一人に渡す。
ケース③:遺言書がないまま相続が開始
相続人全員の合意が必要になり、不動産が売れず数年が経過することも珍しくありません。
→ 対処:遺言書の準備は“元気なうちに”。
5. 遺言書は「2種類」あるが、不動産オーナーはどちらがいい?
✔ 自筆証書遺言
●自分で書ける
●費用がかからない
●ただし、不動産の記載ミスで無効になることが多い
不動産の家屋番号・地番の記載間違いが非常に多いです。
✔ 公正証書遺言(おすすめ)
●公証役場で作成
●法的に確実
●相続手続きがスムーズ
●ミスが起きない
前橋公証役場で作成が可能です。
6. まとめ
不動産相続は、遺言書があるかないかで家族の負担が100倍変わります。
特に前橋市の不動産は、
●土地が広い
●築古物件が多い
●複数不動産を所有している
といった特徴があり、トラブルに発展しやすい資産構成です。
だからこそ、
✔ どの物件を誰に渡すか
✔ 調整方法
✔ 管理方法
✔ 遺言執行者
を明確に書いた遺言書が不可欠です。
リーグル不動産では、司法書士と連携し、遺言書の作成相談にも対応しています。
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