不動産を共有名義にすべき?避けるべき?
2025年11月19日
不動産相続で最も多いトラブルが、「共有名義」 です。
「兄弟で平等に分けたい」
「一旦共有にして、後で話し合えばいい」
前橋市の相続相談でも、このような理由で共有を選ぶ方が多いのですが……
共有名義は99%のケースで後悔につながります。
今回は、なぜ共有が問題なのか?
どういう時に“あえて共有にしても良いのか?”
そして最適な回避策まで、リーグル不動産がわかりやすく解説します。
1. そもそも「共有名義」とは?
1つの不動産を、複数人の持分割合で所有する状態です。
例:
長男 50%
次男 50%
一見「平等で良い」と思われがちですが、不動産は“判断が必要な資産”。
ここが現金や株と違う難しさです。
2. 共有名義が99%揉める理由
① 修繕・リフォーム費用の負担で揉める
アパートや戸建てを共有すると、修繕の度に「誰がいくら負担する?」で必ず揉めます。
よくある例:
●長男は賃貸経営に前向き
●次男はお金を出したくない
→ 外壁修繕が進まず物件が劣化
② 売却したくても「1人でも反対したら」売れない
共有不動産の売却は、共有者全員の同意が必要 です。
1人でも「売りたくない」と言えば、たとえ老朽化が進んでいても売却できません。
③ 賃貸経営の意思決定ができない
共有者が複数いると、
●家賃変更
●管理会社の変更
●契約内容の決定
などに時間がかかり、適切な運営ができません。
リーグル不動産にも、“共有者が連絡に応じず、管理が進まない”という相談が非常に多く寄せられます。
④ 相続が“次の世代”に進むとさらに複雑化
最初の共有者が亡くなると、持分がその家族へ分散します。
→ 共有者が「兄弟2人 → 甥姪6人 → 10人以上」と増えていき、もはや意思決定が不可能な状態に。
3. 前橋市で実際にあった共有トラブル
(※個人を特定しない一般化した事例)
ケース①:アパートの修繕で兄弟が対立し空室だらけに
長男は修繕に賛成、次男は「お金を出したくない」で決裂。
外壁劣化→入居付かない→4年後に売却するも安値に。
ケース②:実家を兄弟で共有 → 1人が出て行かず売却不能
売却したくても同意が得られず、結果として固定資産税が無駄に出続けた例。
ケース③:駐車場を共有していたが、次世代で20名の共有者に
連絡が取れない人も多く、収益管理が完全に不能に。
4. では「共有名義」にメリットはあるのか?
小さいですが、メリットはあります👇
✔ 一時的に“公平性”が保たれる
相続直後の感情を抑えるために、取り急ぎ共有にする場合もあります。
✔ 相続税の評価で若干有利になるケース
持分割合によって評価額が下がることもあります。
ただし、後のトラブルに比べればメリットは小さいです。
5. 共有を避けるための最適解
リーグル不動産が推奨するのは以下のいずれか👇
① 1人に単独相続させ、他の相続人に現金で調整(代償分割)
最もスムーズでトラブルがありません。
② アパートは“管理できる人”に渡す
不動産は「管理できる人」が持つのが原則。
管理が苦手な相続人が持つと、老朽化・空室増加・トラブルの原因になります。
③ 売却し、現金で分配する
トラブルが予想される場合、相続開始後すぐに売却して均等分配するのも有効です。
リーグル不動産でも、“相続開始直後の空き家・アパート売却”を多く扱っています。
④ 遺言書で「共有は禁止」と書いておく
昨日作成した記事にもあったように、遺言書に明確に書くことでトラブルを未然に防げます。
6. 前橋市でおすすめの“共有回避の進め方”
⒈ 家族全員の資産状況を把握
⒉ 不動産の評価(固定資産税・路線価・収益性)
⒊ 司法書士・税理士と調整
⒋ 遺言書作成 or 遺産分割協議
⒌ リーグル不動産で管理・売却の実務サポート
⒎ まとめ
不動産の共有名義は、公平に見えて、ほぼ確実にトラブルを生む選択肢 です。
特に前橋市は、
●土地が広い
●築古アパートが多い
●複数不動産を持つ家庭が多い
という特徴から、共有が大きなリスクになります。
リーグル不動産では、「共有名義になってしまった物件の整理」や「共有を避けるための生前対策」など、実務までワンストップでサポートしています。
📞 お問い合わせ
リーグル不動産
TEL:027-896-6703
