相続で“共有名義”はなぜ危険?
2025年11月23日
トラブル事例と避けるためのポイントをリーグル不動産が解説
相続で不動産を引き継ぐ際、もっともトラブルが起きやすいのが「共有名義」です。
前橋市でも相続トラブルの相談は年々増えており、共有のまま放置すると売却できない・貸せない・修繕できないといった重大な問題につながります。
この記事では、リーグル不動産が現場で見てきた事例を踏まえながら、共有名義の危険性と、避けるために何をすべきかをわかりやすく解説します。
1. そもそも共有名義とは?
共有名義とは、不動産の所有権を複数人(兄弟・親子など)で持っている状態です。
共有には、
●持分割合(例:1/2、1/3など)
●共有者の同意が必要な権限範囲
があります。
一見公平に見えますが、実は相続後のトラブル発生率が最も高い方法です。
2. 共有名義が危険な“具体的な理由”
① 売却・貸す・リフォームなど全てに「全員の同意」が必要
共有名義最大のデメリットはこれです。
●売却したい → 1人が反対すると売れない
●賃貸にしたい → 全員の印鑑が必要
●リフォームしたい → 同意が揃わないと進められない
前橋市でも「兄弟の1人が連絡に応じないため売却できず、空き家化してしまった」という相談が急増しています。
② 共有者の1人が亡くなると“持分がさらに分裂”する
例:兄弟3人が共有 → うち1人が死亡 → その子ども2人が相続
▶共有者が 3人 → 4人 → 5人… と増えていく
▶連絡がつかない相続人が現れる
▶もはや誰も管理できない状態に
この“負の連鎖”が将来の空き家問題を生みます。
③ 持分だけの売却はほぼ不可能
持分だけ買いたい人はほとんどいません。
結果として、
●売りたい時に売れない
●資産の価値が事実上ゼロに近くなる
というケースも多いです。
④ 修繕費が払えず建物が荒れる
アパートや戸建ての場合、共有者が1人でも費用負担を拒否すると修繕できません。
結果として、
●賃貸に出せない
●入居者が決まらない
●建物が劣化して価値が下がる
という悪循環に。
⑤ トラブルが発生しても解決に年単位かかる
共有名義は弁護士・司法書士でも難しい問題で、解決に2〜3年かかることも珍しくありません。
3. 前橋市に多い「共有名義トラブル」事例
リーグル不動産に多い相談例です。
事例①:兄弟3人が共有 → 1人が遠方で連絡不通
売却を希望しても進められず、空き家化。
管理放置で近隣から苦情が入り、除草費・補修費が増大。
事例②:相続アパートを共有 → 修繕費で揉める
外壁塗装の見積り100万円。
1人が「払わない」と拒否 → 結果的に入居率が低下 → 家賃収入が落ちる。
事例③:持分3分の1だけ売却したいが買手がつかない
「持分の買い取りを不動産業者に断られた」
というケースも多い。
4. 共有名義を避けるための対策
① 生前に「誰が相続するか」を決めておく
遺言書・家族会議で1人に相続させるのが最もトラブルが少ない方法です。
② 換価分割(売却して現金分配)にする
不動産を売却し、現金で公平に分ける。
相続人が多い家庭では最も合理的。
③ 代償分割(1人が相続し、ほかの相続人に払う)
不動産を単独名義で相続し、他の相続人には現金で精算する方法。
④ 生前に不動産活用を決めておく
●そのまま住む
●賃貸に出す
●売却する
●建て替える
生前に方向性を決めておくとスムーズです。
5. すでに共有状態の場合の対処法
① 共有者全員と話し合い
→ 方向性を決める(売却?賃貸?維持?)
② 持分買取(リーグル不動産でも相談可)
→ 買取業者の紹介、売却サポート
③ 賃貸運用で安定収益を確保
→ 修繕・管理は管理会社が一括対応
→ トラブル抑制
④ どうしても解決しない場合は共有物分割請求
(※最終手段。裁判になるケースも)
6. まとめ:共有名義は“避けるのが正解”
共有名義は、
●売れない
●貸せない
●修繕できない
●トラブルが終わらない
●次世代でさらに問題が拡大する
という最悪の状態を生みます。
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