相続で“共有名義”はなぜ危険?

2025年11月23日

トラブル事例と避けるためのポイントをリーグル不動産が解説

相続で不動産を引き継ぐ際、もっともトラブルが起きやすいのが「共有名義」です。

前橋市でも相続トラブルの相談は年々増えており、共有のまま放置すると売却できない・貸せない・修繕できないといった重大な問題につながります。

この記事では、リーグル不動産が現場で見てきた事例を踏まえながら、共有名義の危険性と、避けるために何をすべきかをわかりやすく解説します。

共有名義

1. そもそも共有名義とは?

共有名義とは、不動産の所有権を複数人(兄弟・親子など)で持っている状態です。

共有には、

●持分割合(例:1/2、1/3など)

●共有者の同意が必要な権限範囲

があります。

一見公平に見えますが、実は相続後のトラブル発生率が最も高い方法です。

2. 共有名義が危険な“具体的な理由”

① 売却・貸す・リフォームなど全てに「全員の同意」が必要

共有名義最大のデメリットはこれです。

●売却したい → 1人が反対すると売れない

●賃貸にしたい → 全員の印鑑が必要

●リフォームしたい → 同意が揃わないと進められない

前橋市でも「兄弟の1人が連絡に応じないため売却できず、空き家化してしまった」という相談が急増しています。

 

② 共有者の1人が亡くなると“持分がさらに分裂”する

例:兄弟3人が共有 → うち1人が死亡 → その子ども2人が相続

▶共有者が 3人 → 4人 → 5人… と増えていく
▶連絡がつかない相続人が現れる
▶もはや誰も管理できない状態に

この“負の連鎖”が将来の空き家問題を生みます。

 

③ 持分だけの売却はほぼ不可能

持分だけ買いたい人はほとんどいません。

結果として、

●売りたい時に売れない

●資産の価値が事実上ゼロに近くなる

というケースも多いです。

 

④ 修繕費が払えず建物が荒れる

アパートや戸建ての場合、共有者が1人でも費用負担を拒否すると修繕できません。

結果として、

●賃貸に出せない

●入居者が決まらない

●建物が劣化して価値が下がる

という悪循環に。

 

⑤ トラブルが発生しても解決に年単位かかる

共有名義は弁護士・司法書士でも難しい問題で、解決に2〜3年かかることも珍しくありません。

3. 前橋市に多い「共有名義トラブル」事例

リーグル不動産に多い相談例です。

事例①:兄弟3人が共有 → 1人が遠方で連絡不通

売却を希望しても進められず、空き家化。
管理放置で近隣から苦情が入り、除草費・補修費が増大。

 

事例②:相続アパートを共有 → 修繕費で揉める

外壁塗装の見積り100万円。
1人が「払わない」と拒否 → 結果的に入居率が低下 → 家賃収入が落ちる。

 

事例③:持分3分の1だけ売却したいが買手がつかない

「持分の買い取りを不動産業者に断られた」
というケースも多い。

4. 共有名義を避けるための対策

① 生前に「誰が相続するか」を決めておく

遺言書・家族会議で1人に相続させるのが最もトラブルが少ない方法です。

 

② 換価分割(売却して現金分配)にする

不動産を売却し、現金で公平に分ける。

相続人が多い家庭では最も合理的。

 

③ 代償分割(1人が相続し、ほかの相続人に払う)

不動産を単独名義で相続し、他の相続人には現金で精算する方法。

 

④ 生前に不動産活用を決めておく

●そのまま住む

●賃貸に出す

●売却する

●建て替える

生前に方向性を決めておくとスムーズです。

5. すでに共有状態の場合の対処法

① 共有者全員と話し合い

 → 方向性を決める(売却?賃貸?維持?)

 

② 持分買取(リーグル不動産でも相談可)

 → 買取業者の紹介、売却サポート

 

③ 賃貸運用で安定収益を確保

 → 修繕・管理は管理会社が一括対応
 → トラブル抑制

 

④ どうしても解決しない場合は共有物分割請求

(※最終手段。裁判になるケースも)

6. まとめ:共有名義は“避けるのが正解”

共有名義は、

●売れない

●貸せない

●修繕できない

●トラブルが終わらない

●次世代でさらに問題が拡大する

という最悪の状態を生みます。

 

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