相続不動産売却時に注意すべき税金と特例
2025年11月25日
前橋市で後悔しないための重要ポイントをリーグル不動産が解説
「相続した不動産を売却する予定です」「税金が心配だけど、何を調べればいいのか分からない…」
前橋市でも相続不動産の売却相談が非常に増えており、“特例を使えば税金が大幅に下がる” 一方で、“使い忘れると100万円以上の損” になることもあります。
この記事では、相続不動産の売却で必ず知っておくべき税金の種類・特例・注意ポイント を分かりやすくまとめました。
1. 相続不動産を売ると発生する税金は3つ
相続して売却する場合、主に次の税金を理解しておく必要があります。
① 譲渡所得税(いちばん大きい税金)
不動産を売った時に発生する税金。
所得税+住民税=約20%(長期の場合)。
② 相続税の取得費加算(※重要)
相続で払った相続税の一部を売却時の“取得費”として加算できる制度。
税負担がかなり減ります。
③ 印紙税
売買契約書に貼る印紙。
2. 税金が大きく減る「特例」を必ずチェック!
相続不動産の売却では、条件さえ合えば数百万単位で税金を減らせる特例が存在します。
① 相続空き家の3,000万円特別控除
最強の税軽減制度。
相続で受け継いだ家を売る場合、最高3,000万円まで利益が非課税 になります。
▼前橋市で対象になりやすいケース
・親が住んでいた実家を相続
・1人暮らしで亡くなった
・そのまま空き家になっている
・築古でリフォーム予定がない
▼注意点
・平成28年以降の制度
・耐震性のある住宅 or 解体して更地で売却
・売却期限は「相続から3年+相続した年の年末まで」
・相続開始の直前まで“親が住んでいた”こと
この条件を知らずに 該当物件なのに特例を使わず売却してしまう ケースが非常に多いです。
② 取得費加算の特例
相続税を払った人だけが利用できる特例。
相続時に支払った相続税の一部を“取得費(購入費)”に加算できるため、売却時の利益が小さくなり、税金も減ります。
▼効果の例
利益700万円 → 取得費加算で利益100万円に圧縮
→ 税額が数十万円まで減る
▼注意点
・「相続開始から3年10カ月以内」の売却が条件
・相続税を支払った人だけ利用可能
③ 居住用財産の3000万円特別控除
もし相続した家に “自分が一定期間住んでいた” 場合、居住用として3,000万円控除が使える場合もあります。
※空き家特例とは併用できない
3. 前橋市で特に注意すべきポイント3つ
リーグル不動産に寄せられる相談の中から特に失敗しやすいポイントをまとめました。
① 空き家特例の期限ギリギリで相談に来る
「相続から3年+翌年の年末まで」これを知らない方が多いです。
② 相続したまま放置して固定資産税だけ払い続ける
空き家のままだと年間数万円〜十数万円の負担。
草刈りや修繕費もかかり続けます。
③ 兄弟共有で売却がまとまらない
共有名義だと全員の同意が必要。
ここで時間がかかり、特例の期限切れになるケースも。
4. 相続不動産の税金対策は「順番」が重要
相続した不動産を売る時は、次の順番で判断することで損を防げます。
① 不動産の評価(売れる金額)
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② 税金シミュレーション(特例の適用可否)
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③ 売却スケジュール(期限の確認)
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④ 兄弟など相続人の意向整理
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⑤ 売却活動スタート
この順番を間違えると、本来使えるはずの 3,000万円控除や取得費加算が使えなくなることがあります。
5. まとめ:相続不動産の売却は“税金を知った人が得をする”
相続不動産の売却は、税金の知識があるかどうかが損得の分かれ目。
🔑 今日のポイント
●売却時の税金は「譲渡所得税」が中心
●空き家特例の3,000万円控除は必ずチェック
●取得費加算で税金が大幅に減らせる
●特例には期限があるため早めの相談が重要
●共有名義は売却が進みにくいので注意
